フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて作業する労働者に対して、
2019年2月1日より特別教育が義務化されます!
労働安全衛生規則の一部改正により、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)は特別教育が必要になります。
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。
当建機センターは、下記の講習を実施します。
- 全科目受講(6時間)
2.の免除資格のない方(免除なし)
講習時間(6時間)
講習料金 :10,200円
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、人材開発支援助成金(旧 建設労働者確保育成助成金)適用講習です。
受講対象者
高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)に係る業務を行う者は、特別教育(学科4.5時間 + 実技1.5時間)を受けなくてはならない。
※ ロープ高所作業に係る業務を除く(「ロープ高所作業の特別教育」が別途あるため)
<改正ポイント> 2019年2月1日より施行
- 「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
従来の安全帯のうち「胴ベルト型(U字つり)は、墜落制止用器具から除かれました。 - 墜落制止用器具はフルハーネス型の使用が原則
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到着するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」の使用ができる。 - 特別教育の義務化
特別教育(学科4.5時間 + 実技1.5時間)を受講する必要がある。ただし、一定の条件のもとに教育の一部を省略することが可能な場合があります。
改正の詳細は → 改正等のポイント(厚生労働省:リーフレットPDF)
この法改正にあわせて「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」