フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

   

フルハーネス型墜落制止用器具を用いて作業する労働者に対して、
2019年2月1日より特別教育が義務化されます!

労働安全衛生規則の一部改正により、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)は特別教育が必要になります。
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。

当建機センターは、下記の講習を実施します。詳しくはこちらをご覧ください。

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