フルハーネス型墜落制止器具特別教育 臨時開催について

   

労働安全衛生規則の一部改正により、平成31年2月1日以降、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)は特別教育が必要になりました。

つきましては、「フルハーネス型墜落制止器具 臨時特別教育」の開催をいたします。

臨時開催要項はこちらをご確認下さい。

お申込み方法 所定の申込書にてお申込み下さい。申込書が届き次第の先着順です。
定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

 

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