建機教習センター
建設機械の運転には、労働安全衛生法で定められた資格「技能講習修了証」又は「特別教育修了証」がないと、業務に就くことができません。
山口県管工事協同組合連合会 建機教習センターは、山口労働局長登録教習機関として皆様の資格取得のお手伝いをしています。

安全は基本動作の繰り返しであり基本を重視し、お客様に安心して業務を遂行していただくために、信頼できる講師陣が講習し、プロフェッショナルを養成します。

山口県管工事協同組合連合会 建機教習センターは山口労働局長登録教習機関です。
受講資格は18歳以上なら、どなたでもOKです!
【技能講習】
登録 山口労働局長
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登録番号
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講習内容
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登録年月日
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有効期間の満了日
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| 124号 | 車両系建設機械(整地等)3t以上 | 平成29年5月9日 | 令和9年5月9日 |
| 129号 | 高所作業車10m以上 | 平成30年6月16日 | 令和10年6月15日 |
| 130号 | フォークリフト1t以上 | 平成30年6月16日 | 令和10年6月15日 |
| 138号 | 小型移動式クレーン1t以上5t未満 | 平成26年5月25日 | 令和11年5月24日 |
| 139号 | 玉掛け技能講習1t以上 | 平成26年5月25日 | 令和11年5月24日 |
| 162号 | 車両系建設機械(解体用)3t以上 | 平成31年3月7日 | 令和11年3月6日 |
(建機教習センターの登録有効期間(5年毎に更新)です。修了証の有効期間ではありません)
【特別・安全教育】
| ○ 小型車両系建設機械(整地等)3トン未満 | ○ 高所作業車10メートル未満 |
| ○ フォークリフト1トン未満 | ○ 移動式クレーン1トン未満 |
| ○ 玉掛け1トン未満 | ○ クレーン運転 |
| ○ 自由研削といし | ○ 刈払い機(草刈) |
| ○ チェンソー(伐木) | ○ ローラー運転者 |
| ○ 粉じん作業 | ○ 職長、安全衛生責任者 |
| ○ 酸欠硫化水素危険作業 | ○ 足場組立て等作業 |
| ○ フルハーネス型墜落制止用器具 | ○ テールゲートリフター |




